ホーム|もし事故を起こしたら
もし事故を起こしたら
 
けが人はいませんか?

 

事故をおこしてしまったら、どうすれば良いのですか?
  1.ケガ人がいる場合は、救急車の手配など、まず救護措置をとりましょ う。
2.次に車両を安全な場所に移動して、二次災害の発生を防いでください。
3.最寄りの警察署に届け出を、特に人身事故の場合は、その旨を 正しく届け出してください。
4.事故発生の日時、場所、事故の概要を、ご契約の代理店か保険会社に連絡してください。
     
  事故後の流れ、損害賠償はどうやって解決するのですか?
  示談
  当事者同士が話し合って金額や支払方法をきめます。時間も手間もかからないので最も一般的な方法です。 示談代行サービスつきの保険であれば、保険会社が解決まで代行します。
     
  調停  
  簡易裁判所で調停委員立ち会いのもと話し合って解決する方法で面 倒な手続きはありません。
 
  訴訟  
  当事者の主張や立証をもとに裁判官が法律判断を下し、時間も手間もかかりますが、客観的な判断が下されます。
 
  示談のときに注意することは?
  示談書を作成するにあたって以下の点に注意が必要です。
     
  前提となる事実関係を確認する。
  事故発生日時、場所、当事者の署名、捺印、示談日時などを確認してください。
 
  相手方を確認する。
  未成年者など、当事者の資格を確認してください。
 
  条件を明確にする。
  総賠償額、支払い方法、支払期限、後遺障害発生時の条件などを明確にさせておきましょう。
 
示談代行サービス
  示談代行サービスってなんですか?
  被保険者に代わって保険会社が示談を進めるサービスです。ただし、任意に加入できる自動車保険のなかで示談代行サービスが出来るのは、「自家用自動車総合保険(SAP)」の対人賠償保険、と対物賠償保険、「自家用自動車総合保険(PAP)」の対人賠償保険に限られます。「一般 自動車保険(BAP)」の場合は、示談代行サービスはありません。
 
  示談代行サービスは無条件で受けられるのですか?
  以下の場合には示談代行サービスを受けられない場合もあります。
● 損害賠償額が、任意保険の保険金限度額と自賠責保険によって支払われる額を超えることが明らかな場合。
● 損害賠償請求権者が、保険会社と直接折衝に同意しない場合。
● 被保険自動車に、自賠責契約が締結されていない場合。
● 被保険者が、正統な理由もなく保険会社の求める協力を拒否した場合。
 
  示談の効力とは?
  示談は法律的に「和解契約」となるので、いったん示談が成立すると、基本的に賠償金の追加請求や減額などはできません。ただし、示談成立後に後遺症や示談時に予測不可能な損害が発生した場合は、示談のやり直しが認められることもあります。